「秋の全国交通安全運動の実施」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「秋の全国交通安全運動の実施」を掲載しました。
2026年9月21日から同月30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: https://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
https://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察ホームページ「秋の全国交通安全運動」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/natunoundou.html
重点運動
・歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられています。生活道路は人が優先ですが、歩行者もルールを遵守しましょう。
・夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
秋は日没時間が早まるので、早めのライト点灯で事故のリスクを減らしましょう。飲酒運転や「ながらスマホ」は重大な交通事故につながりやすい危険行為ですので、絶対にやめましょう。
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
自転車の交通事故の中には、自転車利用者側の法令違反が認められるケースもあります。交通ルールを遵守し、ヘルメットを正しく着用し、命を守りましょう。
歩行者や自転車の交通事故の特徴
歩行者や自転車の交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが、労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので、年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして、頭部を損傷することで生じる、遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害とは、意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで、一般的に植物状態といわれています。事故前のように、会話をしたり、一緒に食事をしたり、笑顔を交わすことさえもできなくなるため、家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
高次脳機能障害とは、脳が損傷することで、(1)記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、(2)注意障害(気が散りやすい、集中できない)、(3)遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、(4)人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、(5)コミュニケーション障害が生じることです。高次脳機能障害は外見上異常がないため、周囲から理解されることが難しく、被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。このように、遷延性意識障害や高次脳機能障害となると、被害者のみならず介護を行う家族の生活が、事故前とでは一変することになります。自転車事故の場合、ヘルメットを着用することで、頭部への衝撃を減らすことができますので、ご自身や大切な人を守るため、安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です。
事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : https://shimakaze-law.com/







