「BtoBでも『顧客等』ですーカスハラ対策義務化 施行後の現場実務」現場を持つ企業向けウェビナーを開催しました

SAT株式会社(本社:大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂18階、代表取締役:野中 崇史)は、2026年10月19日(月)、建設・製造・設備工事など現場を持つ企業を対象に、オンラインセミナー「BtoBでも『顧客等』です ─ カスハラ対策義務化 施行後の現場実務」を開催しました。
開催の背景
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法と厚生労働省の指針(令和8年2月26日 厚生労働省告示第51号)が施行され、カスタマーハラスメント防止のための措置が、事業主が講じなければならない措置になりました。施行前後には、方針を社外に公表する企業も相次いでいます。一方で、「当社はBtoBなので関係ない」と受け止められている現場も少なくありません。
セミナーでお伝えしたポイント
1.BtoBでも、取引先は「顧客等」に!
指針は「顧客等」の例として、取引先の担当者や、企業間の契約交渉の担当者を挙げています。また「職場」には、取引先の事務所や顧客の自宅など、従業員が業務を行う場所も含まれます。施工現場や納品先、点検・修理で伺うお宅で働く時間が長い業種ほど、この範囲は広くなります。
2.現場で接する相手との関係は、一方向ではない!
建設・製造の現場では、施主・元請・取引先から「受ける側」になるだけでなく、協力会社から見れば自社が「顧客等」の側に立つこともあります。指針も、自社の労働者が他社の労働者に対する言動に注意を払うよう配慮することが望ましいとしています。
3.先行して取り組んでいる企業に共通する「5つの段」
公開されている先行事例を、「知る → 実態を聞く → 共通の言葉にする → 練習する → 更新する」の5段で整理しました。入り口は企業ごとに異なりますが、どの企業も、まず全員が同じ基礎知識を持つところから始めています。対応を終える時間の目安まで定めて研修した例や、取引先へ「行わない」ための社内教育を方針に盛り込んだ例を紹介しました。
4.主催企業SATの実例
当社が10月1日に社内へ周知した1枚の文書(受けたときの対応、会社がすること、相談先)を公開しました。ハラスメントに該当するか分からないときも一人で判断せず、まず上長に相談する、という考え方を示しました。
開催概要
名称:BtoBでも「顧客等」ですーカスハラ対策義務化 施行後の現場実務
日時:2026年10月19日(月)17:00~18:00
形式:Zoomウェビナー(無料)
対象:建設・製造・設備工事など現場を持つ企業の経営者、総務・人事、安全衛生、現場管理のご担当者
登壇:SAT株式会社 営業部 課長 今村光一郎
アーカイブ視聴のお申し込み
セミナーの録画をご覧になりたい方は、件名を「カスハラ対策ウェビナー アーカイブ視聴希望」として、下記までご連絡ください。視聴用のURLをお送りいたします。
info@sat-co.info
関連講座
「クレーム・カスタマーハラスメント対応講座」(eラーニング/全6章・3時間37分)
https://www.sat-co.info/ec/kasuharataisaku
お1人から受講でき、修了証明書をお渡しします。
SAT株式会社について
労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を、eラーニングで提供しています。スマートフォンやパソコンから、現場の時間を止めずに受講でき、13年間で累計30万人、6万社超のご利用があります。2026年10月時点で51講座を展開しています。
【本件に関するお問い合わせ】
SAT株式会社 営業部 担当:今村
Mail:info@sat-co.info

